この記事で分かること
- 産休・育休中の給与と給付金の扱い
- 休業時期に応じた収入の見積もり
- 医療費控除や配偶者名義の寄付
給与と給付金を分けて集計する
| 受け取るお金 | 年収計算での扱い |
|---|---|
| 会社の課税対象の給与・賞与 | その年の給与収入へ含める |
| 雇用保険の育児休業給付金 | 非課税。給与収入へ足さない |
| 健康保険の出産手当金・出産育児一時金 | 非課税。給与収入へ足さない |
| 副業・賃貸収入など | 給与とは別に、所得区分と経費・申告内容を確認する |
会社が休業中に支払う給与や賞与まで非課税になるわけではありません。また、休業前の給与が翌月払いなら、休業開始後にも給与が支払われる場合があります。給与明細と支払日を確認して集めます。
出産手当金・出産育児一時金の非課税の扱いは国税庁の説明で確認できます。
給与がない年と、一部の月に給与がある年
| その年の状況 | 最初にすること |
|---|---|
| 通年で休業し、非課税の給付金だけを受け取る | 給与以外の課税所得もなければ、税の控除を前提とした寄付は見送る |
| 年の途中から休業する | 休業前の給与、休業後に支払われる給与・賞与も合算する |
| 年の途中に復帰する | 復帰後の給与と、その年に受け取った課税対象額を集計する |
| 副業などの所得がある | 給与ゼロだけで判断せず、所得と控除を含めて計算する |
寄付そのものは禁止されませんが、所得税や住民税所得割が生じない場合は、税の控除による負担軽減は見込めません。今年支払う住民税は前年の所得に基づくため、納付額があることだけで今年の寄付枠を判断しないようにします。
休業に入る時期から見込み給与を集める例
月給28万円が満額支払われ、賞与・ほかの給与がないという仮定の例です。在籍月数ではなく、年内の給与支給回数で計算します。
| 年内の給与支給回数 | 見込み給与収入 |
|---|---|
| 3回 | 28万円×3=84万円 |
| 6回 | 28万円×6=168万円 |
| 9回 | 28万円×9=252万円 |
| 11回 | 28万円×11=308万円 |
この表は給与収入の計算例で、寄付上限額の表ではありません。日割り給与、賞与、休業中の給与があれば実額へ置き換えます。社会保険料も休業中の免除などで変わり得るため、その年に支払う額を使って試算します。
上限額シミュレーターで年収と対応する控除条件から目安を算出できます。ただし当サイトでは医療費控除・配偶者特別控除などを十分に反映できません。それらを使う場合は、対応する試算方法や税務相談で確認してください。
出産費用の医療費控除を申告する場合
医療費控除で所得控除が増えると、寄付上限額も変わります。減る金額を一律に「数千円」「1万円」と決めることはできません。出産育児一時金など、医療費を補填する金額も含め、医療費控除の対象額を整理してから計算します。
医療費控除のため確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請済みでも、その年のふるさと納税をすべて申告します。手続きはワンストップ特例と確定申告の注意点を確認してください。
配偶者の名義で頼むなら、配偶者自身の上限内で
自分の寄付枠が小さい場合、配偶者が自分の上限内で寄付し、家族で使う米・日用品を選ぶ方法があります。自分の控除枠を配偶者へ移したり、済んだ寄付の名義を自由に変えたりできるわけではありません。
たとえば一方の給与が減り、もう一方が配偶者控除等を受ける場合、その人の寄付上限額も変わります。「勤務を続けている配偶者は去年と同額でよい」とはせず、夫婦それぞれの今年の条件で算出します。
寄付者・カードの名義をそろえ、各自の寄付分を申請します。共働き夫婦の上限額・名義・分担例で整理しています。
年末まで収入が固まらないとき
未確定の賞与などを多めに見込んで寄付するより、確定した給与を基に予算を考え、12月に再確認する方法があります。収入や控除の変化が大きければ、寄付額を抑えるか、確定後まで待ちます。
使うものを選ぶなら、小分け・常温食品の選び方や日用品・主食の配分例も参考にしてください。家族の寄付は寄付メモで管理できます。
内容確認日:2026年10月28日。編集:ふるさと納税ラク選び。