共働き夫婦のふるさと納税は合算できる?別々の上限額・名義と返礼品の分担例【2026年】

共働き夫婦のふるさと納税上限額と名義ルールのイメージ

この記事で分かること

  • 夫婦それぞれの名義と控除上限額
  • 食品・日用品の分担方法
  • ワンストップ特例の自治体数と扶養の扱い

世帯年収ではなく、夫婦それぞれの年収を使う

夫の給与年収が500万円、妻が400万円なら、シミュレーターへ900万円とまとめて入力せず、500万円と400万円を別々に入力します。使わなかった一方の控除枠を、もう一方へ移すこともできません。

確認すること 夫の寄付 妻の寄付
上限額の計算 夫の年収・所得控除を使う 妻の年収・所得控除を使う
申込名義 夫本人 妻本人
寄付額の管理 夫名義の年間合計 妻名義の年間合計
控除申請 夫の寄付分を申請 妻の寄付分を申請

仮に寄付予算を夫6万円・妻4万円と決めた場合は、それぞれその予算内で申し込みます。この金額は分担を考えるための例で、上記の年収から算出した上限額ではありません。

両者がそれぞれ年間2,000円を超えて寄付し、上限額の範囲内で必要な控除申請をした場合、自己負担は原則として各2,000円、世帯で4,000円です。寄付した月にその分の税金が戻るわけではないため、支払時期も家計に合わせます。

寄付者とカードの名義をそろえる

夫の寄付を妻名義のカードで支払うなど、寄付者とカード名義を混ぜないようにします。申込画面の寄付者名と、実際に使うカードの名義を決済前に確認してください。

家族カードは一律に使えないわけではありません。 楽天カードは、寄付者とカード名義人が同一であれば、家族カードでも支払えると案内しています。たとえば妻の寄付に妻名義の家族カードを使う場合と、夫名義のカードを使う場合は分けて考えます。楽天カードの公式案内を確認してください。

誤った名義で申し込んだときは、自分で受領証明書を書き換えず、寄付先へ相談します。アカウントや証明書発行の扱いは利用するサイトにもよるので、夫婦それぞれのアカウントで手続きすると管理しやすくなります。

食品・日用品を夫婦でどう分担する?

最初に「今も買っているもの」「一度に置ける量」を二人で共有し、返礼品を選びます。どちらが何を担当するかは、収入の高低や性別で固定する必要はありません。

分担例 一方が選ぶもの もう一方が選ぶもの 重複を避ける工夫
普段の買い物を減らす 米・常温のおかず 洗剤・紙製品 収納場所と使う銘柄を先に共有する
日常品と楽しみを分ける 小分け肉・米 果物・スイーツ 冷蔵・冷凍品が同じ週に届かないか見る
家族旅行に使う 旅行クーポン 食品・日用品 旅行券は対象施設と利用者条件を確認する

たとえば冷凍肉を選ぶ担当を一人に決め、もう一人は常温品から探すと、二人とも肉を申し込んで冷凍庫が埋まるのを避けやすくなります。定期便は1回分の容量と回数、毎月の到着量まで合わせて見ます。

旅行を担当する人は旅行券・宿泊券を探すから、本人の予算に合う券を探せます。食品と日用品を分けたい人には、3万円の組み合わせも候補です。

世帯人数別の選び方や3万円・4万円の組み合わせ、5万円・6万円の組み合わせも、各自の予算内で使ってください。

ワンストップ特例の5自治体は一人ずつ数える

夫がA~Dの4自治体、妻がE~Hの4自治体へ寄付した場合、世帯では8自治体でも、本人ごとの寄付先は4自治体です。夫婦で同じ自治体へ寄付しても、それぞれの寄付先として数えます。

ただし、5自治体以内だけで利用が決まるわけではありません。 それぞれが原則として確定申告不要などの条件を満たし、期限内に自分の寄付分を申請する必要があります。一方が医療費控除などで確定申告をする場合、その人のワンストップ申請分も含めて寄付を申告します。もう一方の扱いは本人の条件で判断します。

申請方法はワンストップ特例の手順、寄付先のまとめ方は5自治体以内での追加寄付の考え方にまとめています。

子どもの扶養と、年収が変わる年の計算

子どもは配偶者控除の対象にはなりません。扶養控除は子どもの年齢や所得などの条件で判断し、16歳未満の子どもには通常の扶養控除はありません。税法上の扶養と健康保険上の扶養も分けて確認します。国税庁の扶養控除の説明を参照してください。

育休・時短勤務・転職などで年収が変わった人は、前年の源泉徴収票の金額をそのまま使わず、その年の見込みで計算し直します。扶養や医療費控除なども、夫婦それぞれの申告内容に合わせます。

当サイトの上限額シミュレーターで、夫婦それぞれの年収と控除条件から上限額の目安を算出できます。算出した予算と、すでに寄付した金額を一人ずつ整理してから、追加する返礼品を選びましょう。

内容確認日:2026年10月24日。編集:ふるさと納税ラク選び。