この記事で分かること
- 前職と現職の給与を重複なく集計する方法
- 退職後の収入と寄付上限額の考え方
- 年末調整・ワンストップ特例と転居時の手続き
年収計算は、前職と現職を重複なく集める
給与の見込みを出すときは、その年の1月から12月の支払日に対応する課税対象額を集計します。手取りではなく給与収入を使い、非課税の通勤手当などは除きます。
| 使う資料 | 集計方法 |
|---|---|
| 年の途中で試算する | 前職の源泉徴収票の「支払金額」+現職の年内支給見込みの給与・賞与 |
| 現職で前職分を含めて年末調整した | 現職の源泉徴収票の「支払金額」に前職分が含まれるか確認し、含まれていれば前職分を再度足さない |
| 前職分を含めて年末調整していない | 各勤務先の源泉徴収票から、その年の給与を一度ずつ集計する |
前職分を合算済みの現職の源泉徴収票へ、前職分をもう一度足すと年収を過大計上します。 摘要欄や勤務先への確認で、含まれている範囲を確かめてください。国税庁の中途就職者の年末調整の説明も参照できます。
たとえば前職の給与80万円、現職で年内に支払われる給与150万円、賞与なしなら給与年収は230万円です。現職の源泉徴収票に前職分込みで230万円と記載されていれば、そこへ80万円は足しません。
無職期間や退職後のお金はどう扱う?
| 状況・収入 | 試算時の扱い |
|---|---|
| 給与が支払われない月がある | 新しい月給を12倍せず、年内の支給額を積み上げる |
| 初年度の賞与が少ない | 会社から確認できる支給見込みで計算する |
| 雇用保険の基本手当 | 非課税なので給与収入へ足さない |
| 退職金 | 給与と別の所得区分。給与年収欄へ足さず、税の扱いを別途確認する |
| 副業などの収入がある | 所得区分・経費・申告内容を反映する |
退職後も前年分の住民税の納付が続くことがありますが、その金額は今年の寄付上限額を示しません。今年の給与収入と控除条件を使って算出します。
収入が変わるときの寄付予算の決め方
前職250万円と現職350万円を年内に受け取るなら、見込み給与年収は600万円です。給与が上がった転職でも、前年の実際の年収や今年の控除を比べるまで、上限額が増えるとは決められません。
年収が下がった場合も「500万円から400万円なら上限は必ず1万5,000円減る」という固定の差額ではありません。社会保険料、扶養、ほかの控除が影響します。
上限額シミュレーターで、今年の年収と対応する条件から上限額の目安を算出できます。社会保険料は給与明細に加えて、退職後に支払った国民年金・国民健康保険料など、本人が控除する額も整理します。医療費控除等がある場合は、当サイトの簡易試算だけで判断しないようにしてください。
年収が確定していない場合
支給済みの給与と残りの支給額、控除の見込みを基に試算します。
たとえば、すでに給与230万円を受け取り、年内の賞与額が不明なら、賞与を多めに足して予算を広げず、確定後に再計算する方法があります。追加寄付の前には、今年の寄付合計を引き、残り予算の考え方で必要な品を選びます。
年末調整とワンストップ特例を確認する
前職分を含めて現職で年末調整を受け、ほかに確定申告が必要な事情がなく、寄付先が5自治体以内などの条件を満たせば、ワンストップ特例を使えます。年末調整が済んだという理由だけで利用を判断せず、医療費控除や副業などの申告予定も確認します。
前職の源泉徴収票を確認できず年末調整ができない場合は、自分で所得税を精算することになります。退職したまま再就職しなかった人は、確定申告によって納め過ぎた税の還付を受けられる場合があります。申告義務があるかと、還付を受けるために申告するかは別です。 国税庁の中途退職時の案内に沿って、自分の収入と税額を確認してください。
確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になるため、申請済みの分も含め、その年のふるさと納税をすべて申告します。ワンストップ特例の手順で対象条件を確認できます。
転職で住所も変わるとき
引っ越しでは、ワンストップ申請事項の変更と返礼品の配送先変更を分けて手続きします。勤務先の住所変更だけで寄付先へ自動反映されるわけではありません。寄付後の引っ越しと住所変更で手順を確認してください。
内容確認日:2026年10月28日。編集:ふるさと納税ラク選び。